産業廃棄物につきましては、廃棄物の内容によって処理方法、処理単価が異なります。当社は、排出事業者の立場で、できるだけコスト削減、リサイクルを前提に、法を遵守して適正処理いたします。新規の廃棄物はサンプル、写真、WDSを提出していただくか、現場確認に訪問して最良の処理方法をご提案いたします。
WDSとは、Waste Data Sheetの略で、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして環境省が作成したものです。目的としては、排出事業者の委託する産業廃棄物が適正に処理されるために記載するものです。廃棄物処理法では、廃棄物の性状等に関する情報を排出事業者から処理業者へ提供することが求められており、その際に用いる資料として、環境省が推奨しているのが、この廃棄物データシートになります。
廃棄物データシートの提出は、あくまでも推奨であり、必ずしも必須とされているわけではありません。しかし廃棄物を適正に処理するためには廃棄物に関する細かい情報が必要不可欠ですし、提供する情報に万が一にも抜け漏れや誤りがあってはいけない事を目的としています。
さまざまな廃棄物を処理しています。以下は代表例です。
人工大理石を破砕し、製鉄用の副原料である「鎮静材」を製造しています。
また、電子基盤等の破砕・分別処理も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物の処理には、排出事業者が委託する処理業者との書面(又は電子)により委託契約を行い、排出事業者と受託者が委託内容について、お互いに十分確認することを主旨とするものであり、その内容を遵守する義務です。
事前に産業廃棄物契約依頼書(各種書式)に種類、数量等を記入の上、見積依頼を行ってください。その後、処理をご依頼いただける場合、別添「契約処理 FLOW」を参照の上、該当する「契約書」の締結を行ってください。
個人の方はご利用になれません。
引取不可能なもの:家電リサイクル品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、電球、水銀灯、電池類、油類、消火器、産業用バッテリー)
フロン排出抑制法により、フロン類の回収が出来ていない機器の引取はできませんので、持ち込み時に「フロン回収証明書」を必ず持参してください。
変圧器については、事前にPCB含有調査を行い「分析結果報告書」を搬入時に提出してください。
廃棄物の発生場所が大分県外の10トン以上の場合は大分県に対して「県外産業廃棄物搬入事前協議書」を排出日の10日前までに届出する必要があります。詳しくは大分県ホームページをご参照ください。
産業廃棄物を処理する責任は、産業廃棄物を排出する事業者にあります。このため、排出事業者が産業廃棄物の運搬又は、処分を委託する場合は、処理委託した産業廃棄物を適正に処理できる業者を選ぶことが重要になります。
このような面から「優良産業廃棄物処理業者」の認定を受けている業者を活用する等の方法が安心・安全につながります。
優良産業廃棄物処理業者認定制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県、政令市が審査して認定する制度です。優良認定業者として認定されるための基準は、「実績と遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮の取り組み」、「電子マニフェスト」及び「財務体質の健全性」の5項目です。当社は2015年1月にこの認定を受けています。
持続可能な社会を構築していくためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要であり、事業者においては、製品・サービスを含むすべての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の環境配慮を織り込むことが求められています。
エコアクション21ガイドラインは、広範な企業、学校、公共機関等のすべての事業者が環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価する環境経営システムを構築、運用、維持するとともに、社会との環境コミュニケーションを行うための方法として策定されたものです。
そしてエコアクション21ガイドラインに基づき、環境への取り組みを適切に実施し、環境経営のための仕組みを構築、運用、維持するとともに、環境コミュニケーションを行っている事業者を認証し、登録する制度がエコアクション21の「認証・登録制度」です。
エコアクション21ガイドライン及び認証・登録制度は「事業者の環境への取り組みを推進し、もって持続可能な経済社会の実現に貢献すること」を目的としています。
当社は2017年にこの認証・登録を受けて継続しています。
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年4月1日施工「e-文書法」と呼ばれています。」)により、「環境省の所管する法律施行規則」が制定され、委託契約書についても、従来の書面による作成・保存等に代えて、「電磁的保存・作成・交付」が可能となりました。一般的にはインターネットで接続されたWeb上で行います。紙面契約に比べ、契約にかかわる手間と時間とコストを大幅に削減できます。また、契約期間や許可証期限切れアラート機能や許可品目との連動、法廷必須項目の入力チェックなど、委託基準の定められた要件を確実に満たし、コンプライアンス強化にも貢献します。
産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者(産業廃棄物処理業者)に対して管理表を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理表の写しの送付を受けることにより、委託契約通りに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。
※業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡していきます。排出事業者は、それぞれの処理終了後に、各処理業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認します。
複写式の「紙マニフェスト」の替わりに、パソコンや携帯電話を使ってインターネット経由でマニフェストを交付するシステムで、環境大臣の指定を受けた(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が「JWNET」の名称で一括管理・運用を行っています。
※排出事業者から中間処理業者を経て最終処分される場合の電子マニフェスト運用の流れは図のとおりです。
許可証については「さんぱいくん」Webサイトからご確認いただけます。
①データ閲覧・検索 → 処理業者・業者番号
②処理業者名を入力 → 大分エコセンター
③検索
④大分エコセンターをダブルクリック
⑤画面右上の「業者名による登録情報はこちら」をクリック
⑥許可証一覧が表示されますので、希望の許可証(PDF)をダウンロードしてください。
産業廃棄物契約依頼書
新規取引確認書
破壊証明書